自筆の遺言書はルールに従って書かないと、ただのメモになってしまう・・・

子供たちが揉めないように、遺言書は書いておこう。
公正証書遺言っていうのは、
面倒な感じだしお金がだいぶかかるみたい。
それなら今は、自筆で書いて法務局へ届けておけば
安心だから、それで作っておこう。

と、思われている方も多いと思います。
確かに公正証書遺言よりも費用は安く、
具体的には3,900円で保管してくれます。

でも、内容や書き方が法律のルールに従っていないと折角書き残した
遺言書が無効になってしまうことは、悲しいですね。

自筆の遺言書を書くあたって気をつける点とは

今日は遺言書を書くとき、どんな点に気をつけないと
いけないのかをお話しします

一般的な遺言書には3種類、
「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言』

実際は「自筆証書遺言」か「公正証書遺言」の2つ。
私としましては、「公正証書遺言」が確実に残せるもの、
こちらをおすすめしていますが・・・

自筆証書遺言を書いて自宅で保管をすると、遺言者の死後に
発見してもらえないリスクがあります。

でも、遺言書保管制度を利用した場合のメリットとしては
遺言者が万一のとき、法務局で保管されている遺言書を、
他の相続人に知らせることが出来るんです。

逆にデメリットとしては、
法務局は、遺言書の内容に関する質問や相談には一切応じてくれません。
第三者による内容チェックは受けられません。
内容については、法律は相続に詳しい専門家に相談された方がいいですね

自筆証書遺言は文字どおり、遺言者本人の手書きでなければいけません。
本人が病気などで書けない場合、この遺言書保管制度は利用できません。
また、遺言者本人が申請するので法務局まで行く必要があります。

相続人に対する通知は保管制度ならではのサービスであり
生前には伝えたくないないものや、死後に遺言書の存在を
確実に伝えたいのであれば、利用できます。

遺言書保管制度と公正証書遺言のどちらかにすべきなのか
迷ったら、こちらのぎふ相続診断士事務所にぜひご相談ください。







この記事を書いた人

古川才智英

「相続のこと誰に相談したらいいかわからない」「何から始めたらいいのかわからない」という相続の準備や手続きがわからなくて悩んでいる人のために、自分自身が相続を体験し、大変な思いをしてきたことや学んできたことを活かして、今、相続を考えいる方や悩んでいる方のお力になり問題の解決が出来れば思い、この仕事を始めました。