相続対策の一つとして、孫を養子にする
いわゆる「孫養子」をされるケースがあります。
先日、この孫養子について考える機会がありました。
孫養子のメリットはなに?
まず、メリットとしては相続人が増えることで
・相続税の基礎控除を増やすことができる
・生命保険金の非課税枠が増える
・死亡退職金の非課税枠が増える
・相続税の税率が下がる
などのメリットがあります。
孫を養子にするケースとしては、
孫に家業を継がせたい場合とか
相続税の節税をいた場合などです。
親から子へ。子から孫へと、
普通なら2回相続が発生して、
相続税も2回支払うことになるのですが、
孫を養子にすることで、
1回で孫に相続ができるわけです。
孫養子のデメリットは?
でもこの場合、
気をつけなければいけないことがあります。
孫養子は2割加算の対象になるんですね。
そうすると、せっかく節税のために養子にしたのに
税金が上がってしまった、なんてことになったら
元もこもないですね。
あと、相続人が増えることはメリットでもあったのですが、
実は、他の相続人からすると相続分は減りますので
気分が良くない人も出てくるでしょう。
養子縁組をするときは、養親になる人・養子になる人の
立場だけでなく、影響を受ける周囲の人のことも
考えるようにしましょう。
養子縁組では遺産を相続する順位が変わったり元々の相続人の
相続分が減ることも多くて、影響を受けた人が不満を抱くこともあります。
たとえば、事業を継がせるために養子を迎えたのに、
家族の仲が悪くなって、事業に関わる親族同士で
トラブルが頻発したり事業経営に悪影響が出ては大変ですね。
「養子縁組によって節税はできたが相続が争続になった」では困るので、
養子縁組の検討を行う場合には家族の心情面にも配慮しながら考えるように
しないといけませんね。