「相続時精算課税制度」って聞いたことありますか?

岐阜相続診断士事務所の古川です。

今日は名古屋で、ある企業の従業員向けのセミナーをしてきました。
いつもセミナーの前1週間は、そのセミナーのパワポ作り、トークの内容などを
ずーっと考えて資料作りをしています。

「もっと早くから準備しろよ」って感じですが
いつも直前でないとやらない性格・・・

今日もギリギリセーフ。
でも、ちゃんと間に合いました!

社内TEAMSでのセミナー。
参加者の顔GA見えない、反応がわからないまま
お話しをしているのは少し寂しさもありますが・・・

リアルでの開催を待ち望んでます。

相続時精算課税制度はどんな制度?

多分、一度は聞いたことのある言葉だと思います。

この制度では、
贈与してもらったお金は、何に使ってもいいですし
贈与するものも、何を贈与してもいいのです。
財産の先渡しをする、税金は後回しで。
という感じです。

簡単に言いますと、
「2,500万円までの贈与は税金を取らないので
子供たちには、相続まで待たずに事業や住宅等で
「今」使いたいものに使わせてあげてください。

「使わないお金」を眠らせておかないで、
若い世代に渡して経済を活発に回しましょう。

というような制度なんです。

しかし、こんなすごい制度ですが、使うにあたって注意も必要です。
・年間110万円の暦年贈与が出来なくなってしまいます。
・2,500万円以上の贈与には、一律20%の贈与税がつきます。
・相続時には相続財産として計算されます。等々・・・

この制度を使うにあたっては、
専門家のアドバイスを頂いた上で判断しないと
大変なことになりそうです。

誰のための制度なの?

毎年約130万人の方が亡くなっています。
そのうち相続税を払う人たちは、約8%と言われています。
約10万人なんですね。
残り約120万人は相続税の対象では無いのです。

ここで、相続税についての計算方法を簡単に。
相続財産全てに相続税を課税しますよ、というわけではなくて
財産のうちの3,000万円は基礎控除として引かれて税金がかかりません。
そして、相続人の人数1人につき600万円も引いていきます。


例えば、お父さんが亡くなって、お母さんと息子の二人が相続人だった家族は
3,000万円 ー 600万円 X 2 = 4,200万円
( 基礎控除) (一人当たりの控除額) (相続人の人数)

というわけで、お父さんの相続財産4,200万円までは相続税がつかないんですね。
4,200万円以内の財産であれば、相続税は発生しないということです。

「1,000万円を贈与したら、贈与税っていくらになるんだろう?」
「177万円」の贈与税がかかってきます。
でも、この相続時精算課税制度を使って
贈与税は「0円」で子供たちに贈与できました。

(お亡くなりになった時、相続税で頂きますね)

実際の相続時には、残りの財産が1,500万円だったので
先にもらった1,000万円と残りの1,500万円を足すと
2,500万円なので、基礎控除内ですみました。


ということは、1,000万円贈与しているのに
最終的に税金は「0円」でした、ということなんです。

110万円の非課税枠以上の金額を
贈与したい、してほしい時は一度この制度
考えてみる価値はあると思います。


贈与税を払わずに、多額の贈与する方法でした。
でも、これを使う時には必ず専門家のアドバイスを
聞いてからにしてくださいね、くれぐれも。




この記事を書いた人

古川才智英

「相続のこと誰に相談したらいいかわからない」「何から始めたらいいのかわからない」という相続の準備や手続きがわからなくて悩んでいる人のために、自分自身が相続を体験し、大変な思いをしてきたことや学んできたことを活かして、今、相続を考えいる方や悩んでいる方のお力になり問題の解決が出来れば思い、この仕事を始めました。