弟たちって相続人なの?

「財産はこの家だけだから」
日頃から奥さんには、この話をしていたそうです。

子供がいない夫婦なので、どちらかが先に逝ってしまったら
残された方は、「この家を売って施設にでも入ろうね。」
なんて気楽に考えていたんです。

そのうちに旦那さんが亡くなり
銀行での手続きを進めて行く中、戸籍謄本からわかってきたんです。

「ここに、ご主人様のご兄弟様にも、記名捺印をお願いします」
と言われてしまいました。

この夫婦には、お子さんが見えません。
奥さん、旦那さんのものは、全て自分のものだと思っていたんですね。
奥さんは、慌てて相談に来られました。

旦那さん、5人兄弟。
すでに亡くなっている方も2人、お子さんが2人ずついます。
自分1人で相続するつもりだったのに、奥さんを含めて7人の署名が、
必要になってしまったんですね。

このようなケース、よくあるんです。
「財産は家だけだから大丈夫」なんて言っている、お子さんのいないご夫婦は
気をつけてくださいね、
お子さんがいない、ご両親もいない場合、兄弟まで相続人になってしまいます。

これ、実は遺言書を書いておくことで、解決するんです。
内容もシンプルに、「配偶者〇〇に全ての財産を相続させる」
もちろんリーガルチェックは必要ですが、こうやって残しておくだけで
ご主人の財産は奥さんの財産になるんです。

この記事を書いた人

古川才智英

中日本自動車短期大学自動車工学科卒業後、某トヨタ系ディーラーに入社し30年間勤務後退社。その後個人事業で自動車販売修理業を始めるが、父の闘病、余命宣告、”死”を目の前に感じた。そして土壇場で焦りながら相続対策をしたことをキッカケに相続業界へ足を踏み入れることになる。郡上市出身、岐阜市在住。