公正証書遺言?

ぎふ相続診断士事墓所の古川です。

 

遺言には、

主に「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」があります。

 

今回の法改正で自筆証書遺言の形式が

緩和されたと言っても、やはり確実な遺言は

公正証書遺言だと思ってます。

 

公正証書遺言は、

公証人に内容を伝えて作成するもの。

 

2人以上の証人を連れて公証人役場へ行き作成します。

金額は、数万円が必要になってきます。

 

もちろん手軽というわけではありませんが、

プロが作成しますし、法的に有効なものが出来ます。

そして、公証人役場で保管してもらえます。

なので、内容を改ざんされるおそれがありませんし

いざという時に、役目をしっかり果たしてくれます。

一番安全で確実な方法だと思います。

 

 

では、岐阜では公証人役場ってどこにあるの?

ということで、行ってきました。

岐阜駅のアクティブGの一番西にあります。

 

先日もお客様と現地で待ち合わせましたが、

時間が過ぎても現れません・・・

まさかと思い電話をすると、

「迷ってます・・・たどり着けません・・・」

 

お迎えに上がりました。

岐阜の公証人役場は、分かりづらいです・・・

この記事を書いた人

古川才智英

中日本自動車短期大学自動車工学科卒業後、某トヨタ系ディーラーに入社し30年間勤務後退社。その後個人事業で自動車販売修理業を始めるが、父の闘病、余命宣告、”死”を目の前に感じた。そして土壇場で焦りながら相続対策をしたことをキッカケに相続業界へ足を踏み入れることになる。郡上市出身、岐阜市在住。