公正証書遺言?

ぎふ相続診断士事墓所の古川です。

 

遺言には、

主に「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」があります。

 

今回の法改正で自筆証書遺言の形式が

緩和されたと言っても、やはり確実な遺言は

公正証書遺言だと思ってます。

 

公正証書遺言は、

公証人に内容を伝えて作成するもの。

 

2人以上の証人を連れて公証人役場へ行き作成します。

金額は、数万円が必要になってきます。

 

もちろん手軽というわけではありませんが、

プロが作成しますし、法的に有効なものが出来ます。

そして、公証人役場で保管してもらえます。

なので、内容を改ざんされるおそれがありませんし

いざという時に、役目をしっかり果たしてくれます。

一番安全で確実な方法だと思います。

 

 

では、岐阜では公証人役場ってどこにあるの?

ということで、行ってきました。

岐阜駅のアクティブGの一番西にあります。

 

先日もお客様と現地で待ち合わせましたが、

時間が過ぎても現れません・・・

まさかと思い電話をすると、

「迷ってます・・・たどり着けません・・・」

 

お迎えに上がりました。

岐阜の公証人役場は、分かりづらいです・・・

この記事を書いた人

古川才智英

「相続のこと誰に相談したらいいかわからない」「何から始めたらいいのかわからない」という相続の準備や手続きがわからなくて悩んでいる人のために、自分自身が相続を体験し、大変な思いをしてきたことや学んできたことを活かして、今、相続を考えいる方や悩んでいる方のお力になり問題の解決が出来れば思い、この仕事を始めました。