ぎふ相続診断士事墓所の古川です。
遺言には、
主に「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」があります。
今回の法改正で自筆証書遺言の形式が
緩和されたと言っても、やはり確実な遺言は
公正証書遺言だと思ってます。
公正証書遺言は、
公証人に内容を伝えて作成するもの。
2人以上の証人を連れて公証人役場へ行き作成します。
金額は、数万円が必要になってきます。
もちろん手軽というわけではありませんが、
プロが作成しますし、法的に有効なものが出来ます。
そして、公証人役場で保管してもらえます。
なので、内容を改ざんされるおそれがありませんし
いざという時に、役目をしっかり果たしてくれます。
一番安全で確実な方法だと思います。
では、岐阜では公証人役場ってどこにあるの?
ということで、行ってきました。
岐阜駅のアクティブGの一番西にあります。
先日もお客様と現地で待ち合わせましたが、
時間が過ぎても現れません・・・
まさかと思い電話をすると、
「迷ってます・・・たどり着けません・・・」
お迎えに上がりました。
岐阜の公証人役場は、分かりづらいです・・・