岐阜相続診断士事務所の古川です。
今日は名古屋で、ある企業の従業員向けのセミナーをしてきました。
いつもセミナーの前1週間は、そのセミナーのパワポ作り、トークの内容などを
ずーっと考えて資料作りをしています。
「もっと早くから準備しろよ」って感じですが
いつも直前でないとやらない性格・・・
今日もギリギリセーフ。
でも、ちゃんと間に合いました!
社内TEAMSでのセミナー。
参加者の顔GA見えない、反応がわからないまま
お話しをしているのは少し寂しさもありますが・・・
リアルでの開催を待ち望んでます。
相続時精算課税制度はどんな制度?
多分、一度は聞いたことのある言葉だと思います。
この制度では、
贈与してもらったお金は、何に使ってもいいですし
贈与するものも、何を贈与してもいいのです。
財産の先渡しをする、税金は後回しで。
という感じです。
簡単に言いますと、
「2,500万円までの贈与は税金を取らないので
子供たちには、相続まで待たずに事業や住宅等で
「今」使いたいものに使わせてあげてください。
「使わないお金」を眠らせておかないで、
若い世代に渡して経済を活発に回しましょう。
というような制度なんです。
しかし、こんなすごい制度ですが、使うにあたって注意も必要です。
・年間110万円の暦年贈与が出来なくなってしまいます。
・2,500万円以上の贈与には、一律20%の贈与税がつきます。
・相続時には相続財産として計算されます。等々・・・
この制度を使うにあたっては、
専門家のアドバイスを頂いた上で判断しないと
大変なことになりそうです。
誰のための制度なの?
毎年約130万人の方が亡くなっています。
そのうち相続税を払う人たちは、約8%と言われています。
約10万人なんですね。
残り約120万人は相続税の対象では無いのです。
ここで、相続税についての計算方法を簡単に。
相続財産全てに相続税を課税しますよ、というわけではなくて
財産のうちの3,000万円は基礎控除として引かれて税金がかかりません。
そして、相続人の人数1人につき600万円も引いていきます。
例えば、お父さんが亡くなって、お母さんと息子の二人が相続人だった家族は
3,000万円 ー 600万円 X 2 = 4,200万円
( 基礎控除) (一人当たりの控除額) (相続人の人数)
というわけで、お父さんの相続財産4,200万円までは相続税がつかないんですね。
4,200万円以内の財産であれば、相続税は発生しないということです。
「1,000万円を贈与したら、贈与税っていくらになるんだろう?」
「177万円」の贈与税がかかってきます。
でも、この相続時精算課税制度を使って
贈与税は「0円」で子供たちに贈与できました。
(お亡くなりになった時、相続税で頂きますね)
実際の相続時には、残りの財産が1,500万円だったので
先にもらった1,000万円と残りの1,500万円を足すと
2,500万円なので、基礎控除内ですみました。
ということは、1,000万円贈与しているのに
最終的に税金は「0円」でした、ということなんです。
110万円の非課税枠以上の金額を
贈与したい、してほしい時は一度この制度
考えてみる価値はあると思います。
贈与税を払わずに、多額の贈与する方法でした。
でも、これを使う時には必ず専門家のアドバイスを
聞いてからにしてくださいね、くれぐれも。