「亡き父名義の土地」相続登記しないとお金取られるの!?

先日、相続相談をお受けした80代のおひとり様のご婦人。
法律が改正されることをお伝えしたらびっくりされました。
今お住まいの家と土地の名義が亡きお父様の名義だったからです。

ご自分の相続対策についてのご相談でしたが、それどころではありません。
名義がお父さんであることは本人もご存知でした。
「名義を変更しなくても税金をちゃんと納めておけば問題ないでしょ。
相続登記をしたらお金かかるし、面倒だからやらなかった・・」
とのことで、今日までそのままの状態でした。

月日が経てば相続人が増えていく

月日が経てば当然家族構成も変化があります。
ご婦人も、お母様が亡くなり、お兄様もお姉様も亡くなり…

長くこの状態で放置しておくと、どうなるか。
この土地の相続されないまま、代襲相続。
子から孫へと引き継ぐことになります。

お父様が亡くなった時の相続人は4人だったものが、
結局、現在の相続人はお孫さんが入って8人になっていました。
もう世代が違って、最近は会うことも話をすることもないそうです。
連絡をつけることも大変です。

令和6年より相続登記が義務化になります

今回の改正で相続登記せずに、そのまま放置すると3年後には過料される可能性があります。といっても、いきなり過料がかかるわけではありません。

まず催告があって、それに応じて決められた期間に相続登記をすることで過料はかからない仕組みになっています。

こう言ったこと、法律が絡んでくること、ご自分では解決が難しいこと
相続相談の場面では多々あります。

私は相続の専門家チームを組んで、相続問題の解決を図っています。
この専門家チームで、お客様にとって最善の方法を考え、お客様と共に解決をしていきます。

万が一、が起こってからではなく、起きる前の対策が大事なんです!

少しでも不安や悩みがありましたら、できるだけ早く
お気軽にご相談ください。

この記事を書いた人

古川才智英

「相続のこと誰に相談したらいいかわからない」「何から始めたらいいのかわからない」という相続の準備や手続きがわからなくて悩んでいる人のために、自分自身が相続を体験し、大変な思いをしてきたことや学んできたことを活かして、今、相続を考えいる方や悩んでいる方のお力になり問題の解決が出来れば思い、この仕事を始めました。