110万円の暦年贈与のルールが変わる?

今回は、令和5年度の税制改正大綱より
生前贈与の改正について簡単にお話しします。

毎年の贈与、110万円までは贈与税がかからない

贈与税のかからない贈与の限度額として
知られる110万円までの贈与。
誰に贈与しても年間110万円までは
税金がかかりません。

でも、この110万円。
亡くなる3年以内の贈与は、
相続財産として持ち戻されて
相続税が加算されます。

この「3年以内」というが改正されて
「7年以内」までが相続財産として
持ち戻されるようになります。
ということは、相続税の増税になります。

贈与税、相続税がかからないようにする対策として
贈与する時期をできるだけ早めるか、
相続人である子、ではない孫に贈与をしていく。

孫が相続財産を受け取らなければ
贈与税、相続税、7年以内の持ち戻しも
関係ないですから、有効に使いたいですね。

相続時精算課税制度の改正

もう一つの贈与の制度が相続時精算課税制度。
60歳以上の親や祖父母が18歳以上の子や孫に
財産を贈与をする制度です。

これは一人、2,500万円までは贈与税がかかりませんが
相続時には、相続財産として計算されます。

だったら、節税にはならないんじゃないの?
と言われそうですが、もともと相続税がかからない
方であれば、2,500万円贈与した時点では贈与税は
かからず、相続時に持ち戻して計算しても
相続税がかからないのであれば、節税になります。

でもこの制度を使うのであれば、暦年贈与の110万円が
使えなくなってしまう、というデメリットもあったのですが
今回、このデメリットが解消されることになりました。

なんと、暦年贈与も併せて使えるようになるのです。
2,500万円までの贈与をしながら、毎年暦年贈与をする
110万円までは申告不要になるのです。

2024年からの贈与に適用

施行の2023年までにできるだけ多く
贈与しておくことが良いのではと思います。

改正後からの贈与は、
どの方法をした方がいいのか、
さまざまなパターンでシミュレーションを
しておくことをお勧めします。
少しでも多く残してあげたいですね。


この記事を書いた人

古川才智英

「相続のこと誰に相談したらいいかわからない」「何から始めたらいいのかわからない」という相続の準備や手続きがわからなくて悩んでいる人のために、自分自身が相続を体験し、大変な思いをしてきたことや学んできたことを活かして、今、相続を考えいる方や悩んでいる方のお力になり問題の解決が出来れば思い、この仕事を始めました。