弟たちって相続人なの?

「財産はこの家だけだから」
日頃から奥さんには、この話をしていたそうです。

子供がいない夫婦なので、どちらかが先に逝ってしまったら
残された方は、「この家を売って施設にでも入ろうね。」
なんて気楽に考えていたんです。

そのうちに旦那さんが亡くなり
銀行での手続きを進めて行く中、戸籍謄本からわかってきたんです。

「ここに、ご主人様のご兄弟様にも、記名捺印をお願いします」
と言われてしまいました。

この夫婦には、お子さんが見えません。
奥さん、旦那さんのものは、全て自分のものだと思っていたんですね。
奥さんは、慌てて相談に来られました。

旦那さん、5人兄弟。
すでに亡くなっている方も2人、お子さんが2人ずついます。
自分1人で相続するつもりだったのに、奥さんを含めて7人の署名が、
必要になってしまったんですね。

このようなケース、よくあるんです。
「財産は家だけだから大丈夫」なんて言っている、お子さんのいないご夫婦は
気をつけてくださいね、
お子さんがいない、ご両親もいない場合、兄弟まで相続人になってしまいます。

これ、実は遺言書を書いておくことで、解決するんです。
内容もシンプルに、「配偶者〇〇に全ての財産を相続させる」
もちろんリーガルチェックは必要ですが、こうやって残しておくだけで
ご主人の財産は奥さんの財産になるんです。

この記事を書いた人

古川才智英

「相続のこと誰に相談したらいいかわからない」「何から始めたらいいのかわからない」という相続の準備や手続きがわからなくて悩んでいる人のために、自分自身が相続を体験し、大変な思いをしてきたことや学んできたことを活かして、今、相続を考えいる方や悩んでいる方のお力になり問題の解決が出来れば思い、この仕事を始めました。