今回は、不動産が相続財産にある場合のお話です。
実際の相続相談の場面ではよく出てくる問題です。
「私の財産はこの家だけだから、
相続対策なんて関係ないよ」
ってよく言われます。
でも、これが一番大変なんですよ!
って言ってます。
そんなときに役立つ、財産を分けるときのお話です。
亡くなった人の財産を分けるために、
相続人で話し合うことを「遺産分割協議」といいます。
財産を「相続人で均等に分ける」と決まったら
財産が現金だけなら均等に3等分できますね。
でももし不動産があると、
均等に3等分するのは難しい・・・
そのための遺産分割の方法は、
”3つの方法”が認められているんです。
①現物分割
今ある遺産を、
そのままの状態で分割する方法。
通常多いのはこの分け方なんですが、
不安なのは不動産です。
一人だけその不動産を相続することで
相続分が大きくなってしまいます。
均等に分けるためには、
土地の分筆をすることになるかも知れませんね。
②換価分割
これは、相続財産の不動産等を売却してお金に替えて、
そのお金を、相続人で分割する方法です。
空き家になってしまった実家、誰も住む予定のない家。
今後そのままにしておいても、ランニングコストだけが
無限にかかってしまう。
それだったら、早いうちに、
お金に替えた方がいいですよね。
相続税は換価分割する財産にも、
相続時の相続税評価額に対して課税されます。
実際に売却したときには、
所得税の申告も必要になってきます。
③代償分割
相続人の中の一人が、不動産の現物を取得して
他の相続人に代償金として金銭を渡す方法です。
換価分割では、不動産がいくらで売れるか、
いつ売れるか、というはっきりしない部分があって
はっきり決めれないところがありますが、
代償分割であれば、自由に分割額の設定ができます。
そもそも代償分割を払う分の資産を持っていないと
代償金を支払うことができません。
また、共有財産にするという方法もありますが、
売却の時に共有者全員の印鑑が入りますし、共有者の一人でも売却に反対したら売ることが出来ません。
換価分割、代償分割に、これらの分割方法を使用することを明記していないと、金銭の移動時に贈与になってしまうこともあり得ます。
相続開始から、分割協議、相続税が絡んできますと税金の計算が複雑になりますので、そこはしっかりと専門家に相談されることをお勧めします。
3つの分け方についてお話しました。
でも、親が亡くなってからすぐに実家を売却・・・
が出来る方ってどれくらいいるのでしょうか。
自分達の実家でもある場合もあります。
思い出がたくさん詰まった家。
そういった想いをしっかりと受け止めて
私たちはアドバイスを致します。
こういった不動産でお困りの方、ぜひご相談ください。