財産を分けるための3つの方法

今回は、不動産が相続財産にある場合のお話です。
実際の相続相談の場面ではよく出てくる問題です。


「私の財産はこの家だけだから、
    相続対策なんて関係ないよ」

ってよく言われます。
でも、これが一番大変なんですよ!
って言ってます。
そんなときに役立つ、財産を分けるときのお話です。

亡くなった人の財産を分けるために、
相続人で話し合うことを「遺産分割協議」といいます。

財産を「相続人で均等に分ける」と決まったら
財産が現金だけなら均等に3等分できますね。

でももし不動産があると、
均等に3等分するのは難しい・・・

そのための遺産分割の方法は、
”3つの方法”が認められているんです。

①現物分割

今ある遺産を、
そのままの状態で分割する方法。
通常多いのはこの分け方なんですが、
不安なのは不動産です。

一人だけその不動産を相続することで
相続分が大きくなってしまいます。
均等に分けるためには、
土地の分筆をすることになるかも知れませんね。

②換価分割

これは、相続財産の不動産等を売却してお金に替えて、
そのお金を、相続人で分割する方法です。

空き家になってしまった実家、誰も住む予定のない家。
今後そのままにしておいても、ランニングコストだけが
無限にかかってしまう。

それだったら、早いうちに、
お金に替えた方がいいですよね。

相続税は換価分割する財産にも、
相続時の相続税評価額に対して課税されます。

実際に売却したときには、
所得税の申告も必要になってきます。

③代償分割

相続人の中の一人が、不動産の現物を取得して
他の相続人に代償金として金銭を渡す方法です。

換価分割では、不動産がいくらで売れるか、
いつ売れるか、というはっきりしない部分があって
はっきり決めれないところがありますが、
代償分割であれば、自由に分割額の設定ができます。

そもそも代償分割を払う分の資産を持っていないと
代償金を支払うことができません。

また、共有財産にするという方法もありますが、
売却の時に共有者全員の印鑑が入りますし、共有者の一人でも売却に反対したら売ることが出来ません。

換価分割、代償分割に、これらの分割方法を使用することを明記していないと、金銭の移動時に贈与になってしまうこともあり得ます。

相続開始から、分割協議、相続税が絡んできますと税金の計算が複雑になりますので、そこはしっかりと専門家に相談されることをお勧めします。

3つの分け方についてお話しました。
でも、親が亡くなってからすぐに実家を売却・・・
が出来る方ってどれくらいいるのでしょうか。
自分達の実家でもある場合もあります。
思い出がたくさん詰まった家。

そういった想いをしっかりと受け止めて
私たちはアドバイスを致します。

こういった不動産でお困りの方、ぜひご相談ください。


この記事を書いた人

古川才智英

「相続のこと誰に相談したらいいかわからない」「何から始めたらいいのかわからない」という相続の準備や手続きがわからなくて悩んでいる人のために、自分自身が相続を体験し、大変な思いをしてきたことや学んできたことを活かして、今、相続を考えいる方や悩んでいる方のお力になり問題の解決が出来れば思い、この仕事を始めました。