「今から始めよう、相続対策。
まさかは、突然やってくる!」
ぎふ相続診断士事務所の古川才智英です。
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『親戚は、どこまでが親族???』
何かの折りに顔を合わせる親戚の人。
でも正直、私とどんな関係なのか、はっきり知らない!
おおきな声では言えないけど・・・
親戚あるあるですね。それを知るには?
それは、家系図を作ると見えてくるんですね。
そして、その親戚の『グループ分け』っていうのがあるんです。
今日はそんなお話です。
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家系図を書いていくとたくさんの「親戚」と
言われる人が登場してきます。
その親戚の人たちの種類、呼び名、
民法上の定義っていうのもちゃんとあるんですよ。
そのグループわけをしながら整理すると
その親戚の方が自分にとってどんな存在なのかってくると、
より一層の親近感が湧いてきます。
まずは、民法上の『親族』というのは
「6親等以内の血族、配偶者、3親等以内の姻族」
とあります。
わかりやすく簡単にするために、
4つのグループに分けます。
(直系血族、直系姻族、傍系血族、傍系姻族)
1、直系と傍系
直系は、自分の両親や祖父母などは直系血族で
配偶者の両親、祖父母などは直系姻族になります。
傍系は、直系である両親や祖父母から横に展開した
その兄弟、叔父、叔母や甥や姪です。
自分の両親の兄弟などは傍系血族、
配偶者の両親の兄弟などは傍系姻族と呼びます。
2、血族と姻族
血族は、自分と血が繋がってる人
両親、祖父母、叔父、兄弟、子、孫・・
姻族は、配偶者の血族です。
(尊属と卑属)
尊属は、自分や配偶者より上、
つまり両親から上の世代になります。
卑属は、自分たちより下、
子供や孫の世代になります。
「6親等の血族」ってすごく範囲が広いと思いませんか。
例えば、曽祖父母(ひいおじいちゃん)の兄弟の孫。
再従兄弟姉妹(またいとこ)。
たぶんほとんどわからない、知らないと思います。
そんな人までが6親等の血族で
民法上の「親族」になるんですね。
もしかすると、今隣の席に座っている知らない人が
実はあなたの親族かもしれません!(笑)
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相続の話って、親になかなか話し出せない…
変に相続の話をして、俺の財産狙ってる?
なんて思われたくなし…
縁起でもない!と怒られてしまった…
大切な話だけど、デリケートな話だからといって、
現実から目を背けていませんか?
でも、「そんな悩みが解決出来る!」
そんな方法があれば、やってみたい!と思いませんか?
その解決方法は、少し時間はかかりますが
実はそれが解決へのいちばんの近道だったりするのです。
まあだまされたと思って、だまされてみてください。
最後まで読んで頂きありがとうございました!
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まだまだ元気だから大丈夫!なんて思っていませんか?
でもね、相続対策は、元気な時にしかできないんです!
「その時」は、いつか、必ず、突然に、やってきます。
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